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会社の設立方法といっても会社の形態

会社の設立方法といっても会社の形態は大きく分けて株式会社、持分会社(合資会社、合名会社、合同会社)に分かれるので、そのどれを選ぶかで設立方法が違います。それぞれの出資形態も違いますし、設立後の運営方法、責任範囲も違います。まずは設立前に自分が作る会社はどの形態が一番適しているのかを十分調べましょう。また行政書士などの専門家の知恵を借りるのも大事です。
会社を設立はまず、その会社で何をするかというところから出発すると思います。業種業態によっては許認可が必要なケースもありますし、設備が必要なケースもあります。さらにそのための資金が必要なケースもまれではないでしょう。こうした会社の将来像を見ながら、定款や目的を十分、吟味することが必要です。特に会社の目的は定款の内容にかかわってきますので、定款の審査に通るようにするために、できれば専門家の意見も聞いて作るようにしましょう。
新会社設立は資本金が1円からでできますが、会社設立には設立費用がかかります。専門家に依頼する場合と自分ですべてやる場合がありますが、どちらにも共通してかかる費用があります。「会社実印の作成、及び発起人の印鑑登録証明書」が約2万円、「定款認証手数料」5万円、「印紙代(収入印紙)」4万円(定款電子認証で0円になることも)、「謄本交付料金」約2千円、「登録免許税(収入印紙)登記申請書調査・作成」税15万円、「謄本3通」3千円、「印鑑登録証明3通の場合」 1,500円、合計約276,500円です。
会社設立時は資金が潤沢なわけではありません。そうした場合に頼りになるのが国の助成金です。助成金は原則返還の義務がないので、経営が安定するまで非常に有力な経営サポートになります。中でも一番助成金で高額なのは、「創業、または新規事業立上げの雇用」に関するものです。これは1人につき6ヶ月ごとに70万円×2回(最大5人分まで)助成されるものです。新規雇用を掘り起こす手段として雇用保険から助成金が支給されています。


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